買付証明書(買付)とは?書き方・テンプレート・有効期限・法的効力を解説

「買付証明書」とは、中古物件の購入を希望する際に、売主に対して購入意思を示す書類です。
「証明書」という言葉から「提出したら購入が確定する」と誤解されがちですが、実際には法的拘束力はなく、提出後もキャンセルはできます。ただし、安易なキャンセルは信用リスクを伴い、悪質な場合には損害賠償責任が発生する可能性もあるため、正しい理解が必要です。
本記事では、買付証明書の書き方や記載項目、提出するメリット・デメリット、注意点について、テンプレート付きでわかりやすく解説します。

宅地建物取引士/元銀行員
鰭沼 悟
宅地建物取引士、不動産投資家歴15年、元銀行員。不動産仲介からリノベーション設計・施工をワンストップで提供する「ゼロリノベ」を運営する株式会社grooveagentの代表取締役。
買付証明書(買付申込書)とは
買付証明書とは、中古物件の購入を希望する買主が、売主に対して「この物件を購入したい」という意思を書面で示すものです。
不動産会社を通じて物件を内覧し、購入を検討したい場合に、仲介会社または売主宛に提出します。買付証明書は不動産取引における商慣習として広く定着しており、中古物件取引では一般的にやり取りされる書類です。
買付証明書の法的効力の有無
買付証明書に法的拘束力はなく、提出したとしても売買契約が成立したことにはなりません。あくまで「購入の意思表示」であり、提出しなかったとしても法的なペナルティは発生しません。
ただし、後述する通り、提出後の安易なキャンセルには注意が必要です。
買付証明書の有効期限
買付証明書の有効期限は、1〜2週間が一般的です。有効期限は不動産会社や売主側が設定することが多く、この期間内に売主からの返答(売渡承諾書の提示または口頭回答)が行われます。
買付証明書の書式と書き方
買付証明書の書式に法的な決まりはなく、一般的には仲介会社が用意したフォーマットに買主が必要事項を記入する形で作成します。
個人で作成する場合は、インターネット上で公開されている雛形やテンプレートを活用すると良いでしょう。
買付証明書の提出タイミング
買付証明書は、物件の購入意思がある程度固まったタイミングで速やかに提出します。
特に、人気物件や複数の購入希望者がいる場合は、早めに提出することで「一番手」としての交渉優先権を得られる可能性が高まります。
提出先は、仲介会社を通じて売主に提出するのが基本ですが、売主と直接やり取りする場合は売主本人に提出します。
買付証明書提出後の流れ(売渡承諾書・売買契約)
買付証明書を提出すると、売主側から「売渡承諾書」という返答書類が交付されるのが一般的です。
売渡承諾書とは、買付証明書に対する売主からの返答書類で、「あなたを交渉相手として受け入れます」という意思表示です。この書類により、買主は「一番手」として売主と交渉する優先権を得たことが確認できます。
また、売渡承諾書は住宅ローン審査の際に金融機関へ提出する参考資料としても活用されることがあります。
【売渡承諾書から売買契約までの流れ】
- 買付証明書提出
- 売渡承諾書の受領(売主からの返答)
- 物件調査・住宅ローン事前審査
- 価格や条件の最終調整
- 売買契約の締結
売渡承諾書を受け取った後も、正式な売買契約までは法的拘束力がないため、双方が納得するまで条件交渉を続けることができます。
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買付証明書の記載項目と作成方法
買付証明書には、購入希望者の情報や物件条件、資金計画などを記載します。
以下は、買付証明書の一般的なテンプレート例です。仲介会社が用意するフォーマットもこれに準じた内容になっています。
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不動産会社を通じて取引する場合は、担当者がこれらの項目をヒアリングしながら記入してくれます。個人で作成する場合でも、以下のポイントを押さえれば問題ありません。
1.買主情報
買付証明書の冒頭には、購入希望者(買主)の基本情報を記載します。
【記載項目】
- 氏名
- 現住所
- 年収
【年収記載の注意点】
年収は、購入予定者が物件購入に見合った資力があるかを判断する重要な情報です。虚偽の記載は信用問題に関わるため、正確に申告しましょう。
- 会社員の場合:源泉徴収票の「支払金額」に記載されている金額
- 個人事業主の場合:確定申告書の「所得金額」
2.購入希望物件
購入を希望する物件の詳細情報を記載します。
【記載項目】
- 物件名
- 所在地(地番)
- 延べ床面積(専有面積)
- 建物構造(木造・重量鉄骨造・RC造など)
- 種類(マンション・戸建て)
これらの情報は物件資料や仲介会社から提供される資料に記載されているため、そのまま転記します。不明な場合は仲介担当者に確認しましょう。
3.購入条件
物件をいくらで購入したいか、支払条件をどうするかを記載します。
【購入希望金額】
支払い可能な金額を記入しますが、売主の希望価格よりも低い「指値(さしね)」で交渉することも可能です。人気物件の場合は、複数の買付証明書が提出される可能性があるため、売主の希望価格に近い金額を提示する方が有利になります。
妥当な金額が分からない場合は、仲介担当者に相談しながら決めましょう。
【手付金】
手付金とは、売買契約締結時に買主から売主へ預けるお金のことで、相場は物件価格の5〜10%です。買付証明書の提出時に実際に支払う必要はありませんが、「いくら用意できるか」を示すために金額を記載します。
【残代金】
残代金は、購入希望金額から手付金を差し引いた金額です。一般的に、物件の引き渡し時に支払います。
4.資金計画
住宅ローンを利用する場合は、資金計画の詳細を記載します。
【記載項目】
- 融資利用:有・無
- 借入予定額(例:金○○万円)
- 金融機関名(決まっていない場合は「未定」)
- 融資対象:物件価格のみ/物件価格+諸費用/未定
- 事前審査:承認済/申込予定/未定
- 融資特約*:有・無
※融資特約とは、住宅ローンの審査が通らなかった場合に、売買契約を白紙解除できる特約です。「有」と記載することは、売買契約時に融資特約をつける意思表示になります。買主にとって重要な保護条項なので、住宅ローンを利用する場合は「有」と記載することをおすすめします。
5.スケジュール
買付証明書提出後のスケジュールを記載します。
【記載項目】
- 契約希望日:売買契約を締結したい日(例:○年○月○日頃)
- 引き渡し希望日:物件の引き渡しを受けたい日(例:○年○月○日頃)
- 有効期限*:売主からの返答期限(例:○年○月○日)
※有効期限の目安は1〜2週間が一般的です。ただし、購入希望金額と売却希望価格に差がある場合や価格交渉に時間がかかる可能性がある場合は、余裕を持たせた期限設定をお勧めします。
6.備考(その他希望条件)
上記以外に伝えたい条件や要望がある場合は、備考欄に記載します。
例:
- リフォーム・リノベーション前提での購入である
- 設備の不具合や修繕履歴の開示を希望する
- 引き渡し前に現地調査(インスペクション)を実施したい…など
買付契約書(買付申込書)と売買契約書との違い
買付証明書と売買契約書は、どちらも不動産取引で使われる書類ですが、法的効力や目的が大きく異なります。
最も重要な違いは、買付証明書には法的拘束力がないのに対し、売買契約書には法的拘束力があるという点です。
| 買付証明書 | 売買契約書 | |
|---|---|---|
| 目的 | 購入意思を示すための書類 | 不動産売買契約を成立させる正式な契約書 |
| 法的効力 | なし(意思表示のみ) | あり(法的拘束力あり) |
| 手付金の支払い | 不要 | 必要(物件価格の5〜10%が相場) |
| 本人確認書類 | 不要な場合もある | 必須(運転免許証・パスポートなど) |
| キャンセル | 原則自由(ただし信用リスクあり) | 可能だが手付金放棄または違約金が発生する場合あり |
買付証明書は「この物件を買いたい」という意思表示であり、提出後も自由に撤回できます。一方、売買契約書を締結すると法的に売買が成立するため、キャンセルには手付金の放棄や違約金が発生します。
どちらも不動産取引において重要な書類ですが、買付証明書は交渉段階、売買契約書は正式契約という位置づけの違いを理解しておきましょう。
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買付証明書(買付申込書)を提出するメリット
買付証明書を提出することで、購入交渉を有利に進められる可能性が高まります。主なメリットは、以下の3つです。
1.売主との交渉がスムーズに進められる
買付証明書を提出することで、売主に対して「本気で購入を検討している」という姿勢を示すことができます。
人気物件の場合、複数の購入希望者から買付証明書が提出されることがあります。このとき、買付証明書を提出していないと、そもそも交渉のテーブルに着くことすらできません。
また、買付証明書には引き渡し希望日や契約希望日などのスケジュールを記載するため、売主側も売却計画を立てやすくなり、交渉が円滑に進みやすくなります。
2.物件のより詳細な情報の提供を入手できる
買付証明書を提出すると、「購入を真剣に検討している利害関係者」として扱われるため、売主側の仲介会社から詳細な情報提供を受けやすくなります。
具体的には、以下のような情報です。
- 重要事項調査報告書(マンションの管理状況や修繕履歴)
- 建物・設備の不具合や過去の修繕履歴
- 売主の売却理由や売却希望時期
買付証明書を出していない段階では、仲介会社が詳細な情報開示を渋るケースもあるため、本格的な購入判断をするうえで有利になります。
3.値下げ情報や新着物件情報を優先的に受け取れる
買付証明書を提出していると、売主が価格引き下げを検討した際に、仲介会社から優先的に情報共有してもらえる可能性が高まります。
また、買付証明書に記載した希望条件(予算・エリア・広さなど)をもとに、仲介会社が自分に合った未公開物件や新着物件を優先的に紹介してくれることもあります。
人気物件は公開前に買付が入ることも珍しくないため、継続的に物件を探している場合は、買付証明書を活用することで情報優位性を得られます。
買付証明書(買付申込書)を提出するデメリット
買付証明書を提出すること自体に大きなデメリットはありませんが、以下3つの点には注意が必要です。
1.一番手で提出しても必ず優先されるとは限らない
人気物件の場合、複数の購入希望者から買付証明書が提出されることがあります。このとき、売主は提出順ではなく、条件の良い買付証明書を優先的に選ぶことが一般的です。
たとえば、以下のような条件が重視されます。
- 購入希望金額が高い
- 融資特約なし(現金購入)
- 引き渡し希望日が売主の都合に合っている
- 手付金の金額が高い
一番早く提出したからといって、必ずしも交渉権を得られるわけではないことを理解しておきましょう。
2.安易な提出・キャンセルは信用を損なうリスクがある
買付証明書には法的拘束力がないため、提出後のキャンセルは可能です。しかし、十分な検討をせずに安易に提出し、すぐにキャンセルすることを繰り返すと、仲介会社や売主からの信用を失う可能性があります。
特に同じエリアで物件を探し続ける場合、「本気度が低い買主」として認識され、その後の情報提供や交渉が不利になることもあります。
3.心理的プレッシャーを感じる場合がある
買付証明書を提出すると、仲介会社から「早く決断してください」「他の希望者もいます」といった形で契約を急かされるケースもあります。
法的拘束力がないとはいえ、提出後は「撤回しづらい」という心理的プレッシャーを感じる人もいるため、納得できるまで冷静に検討してから提出することが大切です。
買付証明書(買付申込書)を提出する際の注意点
買付証明書は法的拘束力がない書類ですが、提出後の対応によっては信用問題や法的リスクが発生する可能性があります。以下の3つの注意点を理解したうえで、慎重に提出を判断しましょう。
1.買付証明書は売買の正式な申し込みではない
買付証明書はあくまで「購入希望の意思表示」であり、提出しただけでは売買契約は成立しません。物件の売買は、買付証明書提出後に条件交渉を重ね、売買契約書を締結することで初めて法的に成立します。
また、買付証明書には提出順による優先権はありません。複数の買付証明書が提出された場合、売主は購入希望金額・引き渡し希望時期・融資条件など、総合的に条件が良いものから交渉を進めます。
「一番早く出したから確実に買える」と誤解しないよう注意しましょう。
2.安易なキャンセルは信用を下げる可能性がある
買付証明書提出後にキャンセルをしても、法的なペナルティはありません。しかし、安易にキャンセルを繰り返したり、無断で連絡を絶ったりすると、売主や仲介会社からの信用を失う可能性があります。
特に仲介会社は、買付証明書の受理後に以下のような業務を行っています。
- 売主への報告と交渉調整
- 物件調査資料の準備
- 住宅ローン事前審査の手配
- 売買契約書の準備
これらの業務が無駄になると、その後の物件紹介や情報提供が受けにくくなったり、同じエリアで活動する他の仲介会社にも情報が伝わったりする可能性があります。「本当に購入する意思があるか」を慎重に確認してから提出しましょう。
3. 悪質なキャンセルは損害賠償責任が発生する場合がある
買付証明書には法的拘束力がないものの、提出後に不当な理由でキャンセルした場合、「契約締結上の過失責任」として損害賠償請求が認められるケースがあります。
損害賠償責任が発生する可能性がある例:
- 買付証明書提出後、売主が他の購入希望者を断ったにもかかわらず、正当な理由なく一方的にキャンセルした場合
- 融資特約を付けずに買付証明書を提出し、「ローンが通らなかった」という理由でキャンセルした場合
- 虚偽の年収や資力を記載して買付証明書を提出し、後から「実は購入資金がなかった」と判明した場合
過去の判例では、買付証明書を提出した買主が正当な理由なくキャンセルしたことで、売主に損害が発生したとして損害賠償責任が認められたケースもあります。
【リスクを避けるためのポイント】
- 物件調査や資金計画を十分に行ってから提出する
- 住宅ローンを利用する場合は、必ず「融資特約あり」と記載する
- キャンセルの可能性がある場合は、事前に仲介会社に相談する
買付証明書は「気軽に出せる書類」ではなく、一定の責任を伴う意思表示であることを理解しておきましょう。
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まとめ
買付証明書は、購入意思を売主に示すための書類で、法的拘束力はありません。提出後にキャンセルしても法的なペナルティはありませんが、信用リスクや悪質な場合には損害賠償責任が発生する可能性があることを理解しておきましょう。
人気物件の場合、提出をためらっていると他の購入希望者に先を越されることも。物件との出会いは一期一会です。十分に検討したうえで、タイミングを逃さず行動することが大切です。
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