【2024年】リフォーム・リノベーションで使える補助金や減税制度一覧|注意点や申請方法も解説
「自宅をリノベーションしたいと思っているんだけれど、補助金などは受けられるの?」
「両親が高齢になったので家をバリアフリー化したいけれど、国や自治体からでる補助金はいくらくらい?」
このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
リノベーションに対して、国や都道府県、市区町村などでは、さまざまな補助金を提供しています。
支給対象になるリノベーション工事も、耐震補強やバリアフリー、省エネなど幅広いのが特徴です。
さらに、リノベーションによって所得税や固定資産税が安くなることもあります。
これらの制度を活用して、お得にリノベーションを実施しましょう。
この記事では、中古住宅のリノベーションに対して受けられる補助金について、2024年5月時点での最新情報をお届けします。
補助金の知識を身に付けるためにも、ぜひ参考にしてみてくださいね。
リフォーム/リノベーションの補助金や支援制度とは?一覧表で紹介
住宅のリノベーションは、数百万円単位で費用がかかることも少なくありません。
リノベーション費用は、大きな出費となるため、何らかの補助金をもらえるのなら積極的に活用したいと考える方も多いですよね。
そこでまず、リノベーションを支援する補助金や減税制度にはどのようなものがあるのか、概要を紹介します。
各制度の詳細を先に知りたい方は以下のリンクからお進みください。
種類 | 制度名 | 管轄 | 期間 | 補助限度額 |
補助金 | 既存住宅における断熱リフォーム推進事業 | 環境省 | 環境省令和6年1月予定(次回未定) | 15万~120万円 |
先進的窓リノベ2024事業 | 国土交通省 | 令和6年3月以降 | 280万円 | |
子育てエコホーム支援事業 | ||||
給湯省エネ2024事業 | ||||
賃貸集合給湯省エネ2024事業 | ||||
災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業 | 東京都 | 令和4年6月22日~令和7年3月31日 | 16万~100万円 | |
所得税控除 | 耐震改修に係る所得税額の特別控除 | 国土交通省 | 令和6年1月1日~令和7年12月31日 | 25万円 |
省エネ改修に係る所得税額の特別控除 | 20万円 | |||
バリアフリー改修に係る所得税額の特別控除 | 25万円(35万円*)*太陽光発電設備を設置した場合 | |||
長期優良住宅化改修に係る所得税額の特別控除 | 50万円(60万円*)*太陽光発電設備を設置した場合 | |||
同居対応改修に係る所得税額の特別控除 | 25万円 | |||
子育て対応改修に係る所得税額の特別控除 | 25万円 | |||
住宅ローン減税 | 2022年~2025年入居 | 140万~210万円 | ||
固定資産税の軽減 | 耐震改修に係る固定資産税の軽減措置 | 国土交通省 | 令和8年3月31日まで | 1/2に減額 |
省エネ改修に係る固定資産税の軽減措置 | 1/3を減額 | |||
バリアフリー改修に係る固定資産税の軽減措置 | 1/3を減額 | |||
介護保険制度 | 居住介護住宅改修費 | 厚生労働省 | 通年 | 上限18万円 |
また、住宅リノベーションに対する支援制度には、以下の3種類があります。
- 国の補助金制度
- 地方自治体の補助金制度
- 減税制度
各制度のもと、さまざまな事業が展開されているので、リノベーションを実施する場合には、いずれかの条件に該当する可能性は高いでしょう。
ただし、補助金制度は入れ替わりや条件の変更が多いため、利用を検討する際は最新情報の確認が大切です。
なお、この記事で紹介している内容は2024年5月現在のものです。
1-1.補助金以外のリフォーム/リノベーションの支援制度
住宅のリノベーションには、以下のような内容で独自の支援制度を設けていることがあります。
- 利子補給:住宅ローンの支払いのうち、金利の一部または全部を負担
- 融資:リノベーションのための資金を低金利で融資
- 耐震診断:耐震診断士を派遣し、その費用を全額または一部負担
自治体によって内容はさまざまで、複数の支援制度を併用できるケースも少なくありません。
そのため、お住まいの自治体でどのような制度があるか、調べることをおすすめします。
一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が公開している「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」では、自治体ごとに実施されている補助金の制度を検索できるので、利用してみるとよいでしょう。
リフォーム/リノベーションの補助金や支援制度の種類とは
前述したとおり、リノベーション関連の補助金は多岐に渡るため、まずはどのような種類があるのかを確認しておきましょう。
補助金がどこから給付されるかによって、以下の2つに大別できます。
- 国からの補助金
- 地方自治体からの補助金
1つずつ、順番に紹介します。
2-1.国からの補助金
国からのリノベーションに関する補助金は、2024年5月現在、以下の制度があります。
- 環境省/既存住宅における断熱リフォーム支援事業
- 環境省/先進的窓リノベ2024事業
- 国土交通省/子育てエコホーム支援事業
- 厚生労働省/介護保険制度
国からの補助金は主に、エコ・省エネ、高齢者・障がい者対応などを目的としたリノベーションに適用されます。
続いて、国からのリノベーションに関する補助金制度をそれぞれ解説します。
2-1-1.既存住宅における断熱リフォーム支援事業【環境省】
「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」は、通称「断熱リノベ」とも呼ばれ、高性能な建材を使って断熱リフォームをおこなった戸建て住宅、または集合住宅に対して補助金が支給される事業です。
2024年(令和6年度)は、以下の2種類の事業が展開されています。
- トータル断熱:断熱材や窓、ガラスを用いた断熱改修に対する支援事業
- 居間だけ断熱:窓を用いて居間をメインとした断熱改修に対する支援事業
併用はできないため、どちらかを選択して、申し込みます。
令和5年9月公募の内容(現在はすでに受付終了)を紹介します。
2024年5月現在は、令和6年3月18日~令和6年6月14日の公募期間で申請できます。また、公募の予定は公益財団法人 北海道環境財団の公式ページで公表されるので、定期的にチェックしましょう。
2-1-1-1.トータル断熱
既存住宅における断熱リフォーム支援事業のトータル断熱の概要を以下の表にまとめました。
事業名 | 既存住宅における断熱リフォーム支援事業(トータル断熱) | |||
住宅区分 | 戸建て住宅 | 集合住宅 | ||
(個別) | (全体) | |||
事業内容 | ・省エネ効果(15%以上)が見込まれる改修率を満たす ・高性能建材(断熱材・窓ガラス)を用いた既存住宅の断熱リフォーム |
|||
補助対象となる申請者 | ・個人の所有者、または個人の所有予定者 ・賃貸住宅の所有者(個人・法人) |
・管理組合などの代表者 ・賃貸住宅の所有者 (個人・法人) |
||
補助対象となる製品 | 高性能建材(断熱材・窓ガラス+玄関ドア) | 高性能建材 (断熱材・窓ガラス+玄関ドア+共用部LED) |
||
・家庭用蓄電池システム ・家庭用蓄熱設備 ・熱交換型換気設備など |
熱交換型換気設備など | – | ||
補助率 | 補助対象経費の1/3以内 | |||
補助金額(上限) | 1住戸あたり120万円 (玄関ドア5万円を含む) ・家庭用蓄電池システム20万円 ・家庭用蓄熱設備:20万円 ・熱交換型換気設備など:5万円 |
1住戸あたり15万円 (玄関ドア5万円を含む) 熱交換型換気設備など:5万円 |
1住戸あたり15万円 (玄関ドア5万円およびLED補助額を含む) |
|
申請要件 | ・常時居住する専用住宅であること賃貸住宅(社宅を含む)も対象 ・店舗・事務所などとの併用は不可 |
|||
・交付申請後に所有を予定している場合は、完了時に登記 ・事項証明書の写しを提出 |
・当該集合住宅の全戸を改修すること ・改修について当該集合住宅の管理組合総会などでの承認決議をえること |
参照:既存住宅の断熱リフォーム支援補助金について|公益財団法人 北海道環境財団
上記を参考に、トータル断熱の断熱リフォーム支援事業の利用を検討してみてください。
2-1-1-2.居間だけ断熱
既存住宅における断熱リフォーム支援事業の居間だけ断熱の概要を以下の表にまとめました。
事業名 | 既存住宅における断熱リフォーム支援事業(居間だけ断熱) | |||
住宅区分 | 戸建て住宅 | 集合住宅 | ||
(個別) | (全体) | |||
事業内容 | 居間(日常生活の中心であり、家族全員の在室時間がもっとも長い居室)に高性能建材(窓)を用いた既存住宅の断熱リフォーム | |||
補助対象となる申請者 | ・個人の所有者、または個人の所有予定者 ・賃貸住宅の所有者(個人・法人) |
・管理組合などの代表者 ・賃貸住宅の所有者 (個人・法人) |
||
補助対象となる製品 | 高性能建材(窓+玄関ドア) | 高性能建材 (窓+玄関ドア+共用部LED) |
||
・家庭用蓄電池システム ・家庭用蓄熱設備 ・熱交換型換気設備など |
熱交換型換気設備など | – | ||
補助率 | 補助対象経費の1/3以内 | |||
補助金額(上限) | 1住戸あたり120万円 (玄関ドア5万円を含む) ・家庭用蓄電池システム20万円 ・家庭用蓄熱設備:20万円 ・熱交換型換気設備など:5万円 |
1住戸あたり15万円 (玄関ドア5万円を含む) 熱交換型換気設備など:5万円 |
1住戸あたり15万円 (玄関ドア5万円およびLED補助額を含む) |
|
申請要件 | ・常時居住する専用住宅であること賃貸住宅(社宅を含む)も対象 ・店舗・事務所などとの併用は不可 |
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・居間は必ず改修すること ・交付申請後に所有を予定している場合は、完了時に登記 ・事項証明書の写しを提出 |
・居間は必ず改修すること ・当該集合住宅の全戸を改修すること ・改修について当該集合住宅の管理組合総会などでの承認決議をえること |
参照:既存住宅の断熱リフォーム支援補助金について|公益財団法人 北海道環境財団
上記を参考に、居間だけ断熱の断熱リフォーム支援事業の利用を検討してみてください。
2-1-2.先進的窓リノベ2024事業【環境省】
「先進的窓リノベ2024事業」とは、断熱窓への改修を促進し既存住宅の省エネ化を促すことで、断熱窓の生産効率向上による関連産業の競争力強化と成長を実現させることを目的としている事業のことです。。
「住宅省エネ2024年キャンペーン」と呼ばれる環境省・国土交通省・経済産業省の3つの省庁が連携し、ワンストップで利用できます。
先進的窓リノベ2024事業の概要は、以下の表のとおりです。
事業名 | 先進的窓リノベ2024事業 |
対象工事 | ①ガラス交換 ②内窓設置 ③外窓交換 ・カバー工法 ・はつり工法 ④ドア交換※1※2 ・カバー工法 ・はつり工法※1住宅の外皮部分にある開口部に設置する建具のうち、屋外から施錠できる建具をドアとし、それ以外のものを窓とする。 ※2他の窓の工事と同一の契約であり、一緒に申請する場合のみ補助対象となる。 |
対象となる期間 | 2023年11月2日以降に対象工事に着手したもの (工事は、断熱窓への改修を含むリフォーム工事全体をいいます) |
対象住宅 | 人の居住の用に供する家屋 ※以下に該当する建物や居室の窓は、原則、補助対象外①不動産登記や固定資産の課税において、住宅以外の用途に分類される ②(①が住宅であっても)現に住宅以外の用途に使用している(店舗や施設など) |
補助率 | 高い断熱性能を持つ窓への改修に関する費用の1/2相当等を定額補助 |
補助限度額 | 住宅の建て方、設置する窓の性能と大きさ、設置方法に応じて定額 (一戸あたり5万円から最大200万円までを補助)※補助対象となる窓は、本事業の性能要件を満たすことが確認された製品に限る |
先進的窓リノベ2024事業の申請期限は、2024年3月中下旬~2024年12月31日までとされていますが、予算上限に達し次第終了となるため、検討中の方は早めの申請をおすすめします。
2-1-3.子育てエコホーム支援事業【国土交通省】
子育てエコホーム支援事業は、子育て支援および2050年カーボンニュートラル実現の観点から、子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てしやすい住宅・省エネ性能を有する住宅のストック形成を図ることを目的とし、国土交通省が展開している事業です。
「住宅省エネ2024年キャンペーン」と呼ばれる環境省・国土交通省・経済産業省の3つの省庁が連携し、ワンストップで利用できます。
子育てエコホーム支援事業の申請期限は、2024年3月中下旬~2024年12月31日までとされていますが、予算上限に達し次第終了となるため、検討中の方は早めの申請をおすすめします。
子育てエコホーム支援事業の概要は、以下のとおりです。
事業名 | 子育てエコホーム支援事業 | |
対象工事 | A(いずれか必須) | ①開口部の断熱改修 ②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 ③エコ住宅設備の設置 |
B(Aと同時に行う場合のみ補助対象) | ④子育て対応改修 ⑤防災性向上改修 ⑥バリアフリー改修 ⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 ⑧リフォーム瑕疵保険等への加入 |
|
対象となる期間 | 2023年11月2日~2024年12月31日までに対象工事に着手したもの | |
対象住宅 | 自ら居住することを目的に購入する住宅 | |
補助限度額 | 子育て世帯又は若者夫婦世带 | ・既存住宅を購入しリフォームを行う場合:60万円 ・長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合:45万円 ・上記以外のリフォームを行う場合:30万円 |
その他の世帯 ※法人、管理組合を含む |
・長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合:30万円 ・上記以外のリフォームを行う場合:20万円 |
2-1-4.介護保険制度【厚生労働省】
介護保険制度では、要介護・要支援認定を受けた人が住んでいる住宅をバリアフリー化するリノベーションに対して、補助金を支給しています。
介護保険制度の概要は、以下のとおりです。
事業名 | 介護保険における住宅改修 |
対象工事 | ①手すりの取付け ②段差の解消 ③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ④引き戸等への扉の取替え ⑤洋式便器等への便器の取替え ⑥その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
対象者 | ①要支援1~2、もしくは要介護1~5のいずれかの認定を受けている ②介護保険被保険者証に記載されている住所の自宅に住んでいる 上記の両方を満たす方 |
補助限度額 | 20万円 |
参照:介護保険における住宅改修|厚生労働省
介護保険制度を利用する場合には、上記の表を参考にしてみてください。
2-2.地方自治体からの補助金
都道府県だけでなく、市区町村など地方自治体が独自に設けている補助金や支援制度もあります。
地方自治体の補助金・支援制度では、地域の環境や産業、地域振興に役立つリノベーションであることを条件にしているケースが多いです。
たとえば、以下のようなケースが条件に挙げられます。
- 地元の工務店が工事する
- 地元産の建材を使う
- 省エネ化の工事である
- 二世帯、三世帯同居を目的としている
地方自治体が提供している制度は数が多く、紹介が難しいので、お住まいの都道府県、市区町村で問い合わせるか、以下のサイトで検索するようにしましょう。
参照:一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」
国の事業以外に、多くの自治体でも補助金制度が実施されています。
自治体の補助金制度は数が多く、また新しく募集されるもの、募集が締め切られるものなど入れ替わりがあるため、ここでは紹介しきれません。
また、ここでは例として、東京都の補助金を紹介します。
2-2-1.【東京都】災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業
省エネ性に優れ、災害にも強く健康にも資する「断熱・太陽光住宅」の普及拡大に向け、高断熱窓・ドアへの改修に対して補助する制度です。
太陽光発電設備を設置した場合には、補助金額が上乗せされます。
ここで紹介している制度の概要は、以下の通りです。
事業名 | 災害にも強く健康にも資する断熱太陽光普及拡大事業 (既存住宅における省エネ改修促進事業) |
申請予定期間 | 令和4年6月22日(水)~令和7年3月31日まで |
補助項目と補助率(上限額) | 高断熱窓:1/3(100万円/戸) |
高断熱ドア:1/3(16万円/戸) | |
太陽光発電設備: ・[3kW以下の場合]15万円/kW(上限45万円) ・[3kWを超える場合]12万円/kW(50kW未満) ただし、3kWを超え3.75kW未満の場合一律45万円※※kWに応じた助成金額が逆転しないよう、一律の助成金額としています。 |
|
対象者 | 助成対象住宅を所有している個人または法人 |
参照:災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業|東京都地球温暖化防止活動推進センター
上記の表を参考に、災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業の利用を検討してみてください。
リフォーム/リノベーション内容による補助金や支援制度の種類とは
どのような工事が補助金制度の対象になるのかについては、リフォームの内容によって異なります。
ここでは、以下の順序で、リフォーム・リノベーション内容による補助金や支援制度を紹介します。
- 耐震補強に関する補助金
- 介護・バリアフリーに関する補助金
- エコ・省エネ住宅に関する補助金
- その他の補助金
1つずつ順番に見ていきましょう。
3-1.耐震補強に関する補助金
耐震補強に関する補助金は、多くの自治体で補助・支援制度を設けており、なかには以下の形をとっている場合もあります。
- まず耐震診断を無料、または自治体の一部費用負担で実施する
- その後、耐震補強をする場合は補助金を支給する
対象になる住宅の条件は自治体によって異なりますが、1981年以前の旧耐震基準で建てられた住宅を中心に支援を行うことが多いです。
3-2.介護・バリアフリーに関する補助金
介護のための改修、バリアフリー化リノベーションにおいても、補助金が発生します。
これらの補助金の申請をする場合には、以下のような工事が対象になることが多いです。
- 浴室やトイレの改修工事
- トイレや浴室、廊下などに手すりを設置する工事
- 床の段差をなくす工事
- ドアを引き戸に変える工事 など
中には、要介護の人が住んでいることを適用条件とする制度もあります。
高齢者が在籍しているだけで、補助金対象になるケースもあるので、確認してみるとよいでしょう。
3-3.エコ・省エネ住宅に関する補助金
住宅をエコ化・省エネ化するリノベーションも補助金対象となるケースが増えてきました。
たとえば、以下のような工事が補助金の対象になります。
- エコキュートなど高効率給湯機の設置、交換工事
- 太陽光発電、蓄電池の設置
- LED照明への交換
- 外壁や屋根、床、天井の断熱化工事(断熱パネル、蓄熱建材などを使用する工事)
- 窓を断熱窓に入れ替える工事
- 節湯水栓、節水型トイレへの交換工事 など
補助金によって、これらの条件は大きく異なります。
そのため、事前にどのような工事が対象になるか、確認しておくとよいでしょう。
3-4.その他の補助金
上記以外にも、さまざまなリノベーションに対する補助金制度があります。
たとえば、以下のリノベーションに対する補助金制度も挙げられます。
- 長期優良住宅化
- 三世代同居対応
- テレワーク対応
- ウイルス対策(換気、衛生管理など)
- アスベスト除去
寒冷地では、積雪対策のリノベーションに補助金が出るなど、地域の特性にあわせた制度もあります。
その他の補助金についても、お住まいの自治体のホームページなどで確認しましょう。
リフォーム/リノベーションで利用できる減税制度
補助金のようにお金が交付される制度だけでなく、リフォームしたことによって、税金が控除される制度もあります。
- 耐震改修に関する特例措置
- 省エネ改修に関する特例措置
- バリアフリー改修に関する特例措置
- 長期優良住宅化リフォームに関する特例措置
- 同居対応改修に関する特例措置
- 子育て対応改修に関する特例措置
- 住宅ローン減税
1つずつ順番に紹介します。
4-1.耐震改修に関する特例措置
耐震改修に関する特例措置とは、耐震改修工事をおこなった際、所得税の控除や固定資産税の減額措置を受けられる制度のことです。
ここからは、耐震改修に関する所得税控除や、固定資産税の減額措置を詳しく解説します。
4-1-1.耐震改修における所得税の控除
耐震改修における所得税の控除は、2024年5月現在、本特例措置は2年間の延長が決定し、適用期間は令和6年1月1日〜令和7年12月31日となります。
耐震改修に関する所得税の控除の概要を以下の表にまとめました。
制度名 | 耐震改修に係る所得税額の特別控除 |
適用期間 | 令和6年1月1日~令和7年12月31日 |
対象工事 | 旧耐震基準(昭和56年5月31日)以前の耐震基準)により建築された住宅を、現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合させる耐震改修工事を含む増改築などの工事 |
控除額 | (ア)耐震改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限:250万円まで):10%を控除 (イ)以下①②の合計額((ア)と合計で1,000万円まで):5%を控除 ①(ア)の工事に係る標準的な工事費用相当額のうち250万円を超える額 ②(ア)以外の一定の増改築などの費用に要した額((ア)と同額を限度) |
主な適用要件 | ①その者が主として居住の用に供する家屋であること ②家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること ③改修前の家屋が現行の耐震基準に適合しないものであること |
参照:耐震改修に係る所得税額の特別控除|国土交通省
参照:令和6年度税制改正概要|国土交通省
上記の表を参考に、耐震改修における所得税の控除を利用してみてください。
4-1-2.耐震改修における固定資産税の減額措置
耐震改修における固定資産税の減額措置は、2024年5月現在、本特例措置は2年間の延長が決定し、適用期間は令和8年3月31日までとなります。
耐震改修における固定資産税の減額措置の概要を以下の表にまとめました。
事業名 | 災害にも強く健康にも資する断熱太陽光普及拡大事業 (既存住宅における省エネ改修促進事業) |
申請予定期間 | 令和4年6月22日(水)~令和7年3月31日まで |
補助項目と補助率(上限額) | 高断熱窓:1/3(100万円/戸) |
高断熱ドア:1/3(16万円/戸) | |
太陽光発電設備: ・[3kW以下の場合]15万円/kW(上限45万円) ・[3kWを超える場合]12万円/kW(50kW未満) ただし、3kWを超え3.75kW未満の場合一律45万円※※kWに応じた助成金額が逆転しないよう、一律の助成金額としています。 |
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対象者 | 助成対象住宅を所有している個人または法人 |
参照:耐震改修に係る固定資産税の減額措置|国土交通省
参照:令和6年度税制改正概要|国土交通省
上記の表を参考に、耐震改修における固定資産税の減額措置を利用してみてください。
4-2.省エネ改修に関する特例措置
省エネ改修に関する特例措置とは、住宅を省エネリノベーションした際に受けられる減税制度のことです。
主に、省エネ改修のタイミングで所得税の控除と固定資産税の減税を受けられます。
ここからは、省エネ改修に関する所得税控除や、固定資産税の減額措置を詳しく解説します。
4-2-1.省エネ改修における所得税の控除
省エネ改修における所得税の控除は、2024年5月現在、本特例措置は2年間の延長が決定し、適用期間は令和6年1月1日〜令和7年12月31日となります。
省エネ改修における所得税の控除の概要を以下の表にまとめました。
制度名 | 省エネ改修に係る所得税額の特別控除 |
適用期間 | 令和6年1月1日~令和7年12月31日 |
対象工事 | 個人が自己の居住の用に供する家屋についておこなった一定の省エネ改修工事を含む増改築など工事 |
一定の省エネ改修工事 ①窓の断熱改修工事(必須) ②床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事 ③太陽光発電装置の設置工事 ④高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事 |
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控除額 | (ア)一定の省エネ改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限:250万円まで):10%を控除 ※ただし太陽光発電設備設置工事をあわせて行う場合は350万円 (イ)以下①②の合計額((ア)と合計で1,000万円まで):5%を控除 ①(ア)の工事に係る標準的な工事費用相当額のうち250万円を超える額 ②(ア)以外の一定の増改築などの費用に要した額((ア)と同額を限度) |
主な適用要件 | ①その者が主として居住の用に供する家屋であること ②工事完了から6ヵ月以内に居住の用に供すること ③床面積が登記簿表示上で50㎡以上あること ④店舗など併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること ⑤合計所得金額が3,000万円以下であること※住宅ローン減税とは併用不可。長期優良住宅化リフォームに係る 所得税の特別控除をのぞき、ほかの改修工事に係る所得税額の特別控除とは併用可 |
参照:省エネ改修に係る所得税額の特別控除|国土交通省
参照:令和6年度税制改正概要|国土交通省
上記の表を参考に、省エネ改修における所得税の控除を利用してみてください。
4-2-2.省エネ改修における固定資産税の減額措置
省エネ改修における固定資産税の減額措置は、2024年5月現在、本特例措置は2年間の延長が決定し、適用期間は令和8年3月31日までとなります。
省エネ改修における固定資産税の減額措置の概要を以下の表にまとめました。
制度名 | 省エネ改修に係る固定資産税の減額措置 |
適用期間 | 平成20年4月1日~令和8年3月31日 |
対象工事 | 平成26年4月1日以前(注)から所在する家屋に対しておこなわれた一定の省エネ改修工事 (注)令和4年3月31日までに省エネ改修を行った場合は平成20年4月1日以前から所在する家屋 |
一定の省エネ改修工事 ア.窓の断熱改修工事(必須) イ.床の断熱工事、天井の断熱工事壁の断熱工事 ウ.太陽光発電装置の設置工事 エ.高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事 |
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減額割合 | 翌年度分の固定資産税から1/3を減額 |
主な適用要件 | ①家屋が平成26年4月1日以前から所在するものであることと省エネ改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること ②店舗など併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること (ただし賃貸住宅部分は控除対象外) ③省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること ④ア~エの合計額が税込60万円を超えていること (ウ、エの設備設置工事を行う場合は、アおよびアとあわせて行うイのエ事に充てた工事費用が税込50万円を超え、ア~エの合計額が税込60万円を超えていること) ⑤令和6年3月31日までに工事を完了すること |
参照:省エネ改修に係る固定資産税の減額措置|国土交通省
参照:令和6年度税制改正概要|国土交通省
上記の表を参考に、省エネ改修における固定資産税の減額措置を利用してみてください。
4-3.バリアフリー改修に関する特例措置
バリアフリー改修に関する特例措置とは、条件を満たすバリアフリーリノベーションをした際に受けられる減税制度のことです。
バリアフリー改修に関する特例措置では、主に所得税の控除と固定資産税の減税を受けられます。
次に、バリアフリー改修に関する所得税の控除と固定資産税の減税措置をそれぞれ詳しく解説します。
4-3-1.バリアフリー改修における所得税の控除
バリアフリー改修における所得税の控除は、2024年5月現在、本特例措置は2年間の延長が決定し、適用期間は令和6年1月1日〜令和7年12月31日となります。
バリアフリー改修における所得税の控除の概要を以下の表にまとめました。
制度名 | バリアフリー改修に係る所得税額の特別控除 |
適用期間 | 令和6年1月1日~令和7年12月31日 |
対象工事 | 一定の個人が自己の居住の用に供する家屋についておこなったバリアフリー改修工事を含む増改築など工事 |
一定のバリアフリー改修工事以下のいずれかに該当する工事で、補助金等の額を引いた後の標準的な工事費用相当額で50万円を超えるもの(イ)介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事 (ロ)階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事 (ハ)浴室を改良する工事(条件あり) (ニ)便所を改良する工事(条件あり) (ホ)便所、浴室脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 (へ)便所、浴室脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事 (ト)出入口の戸を改良する工事(条件あり) (チ)便所、浴室脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 一定の増改築等:住宅ローン減税(増改築)対象となる工事 |
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一定の増改築等:住宅ローン減税(増改築)対象となる工事 | |
控除額 | (ア)一定のバリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額 (上限200万円まで):10%を控除 (イ)以下①②の合計額((ア)と合計で1,000万円まで):5%を控除 ①(ア)の工事に係る標準的な工事費用相当額のうち200万円を超える額 ②(ア)以外の一定の増改築などの費用に要した額((ア)と同額を限度) |
主な適用要件 | ①その者が所有し、かつ主として居住の用に供する家屋であること ②住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に居住の用に供すること ③床面積が登記簿表示上で50㎡以上あること ④店舗など併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること ⑤次のいずれかに該当する者であること i.50歳以上の者 ii.要介護または要支援の認定を受けている者 iii.障がい者である者 iv.上記ii、もしくはiiiに該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者 ⑥合計所得金額が3,000万円以下であること※住宅ローン減税とは併用不可。ほかの改修工事に係る所得税額の特別控除とは併用可 |
参照:バリアフリー改修に係る所得税額の特別控除|国土交通省
参照:令和6年度税制改正概要|国土交通省
各工事の諸条件は、上記のサイトにてご確認ください。
4-3-2.バリアフリー改修における固定資産税の減額措置
バリアフリー改修における固定資産税の減額措置は、2024年5月現在、本特例措置は2年間の延長が決定し、適用期間は令和8年3月31日までとなります。
バリアフリー改修における固定資産税の減額措置の概要を以下の表にまとめました。
制度名 | バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置 |
適用期間 | 平成19年4月1日~令和8年3月31日 |
対象工事 | 新築後10年以上を経過した住宅に対しておこなわれる一定のバリアフリー改修工事 |
一定のバリアフリー改修工事:以下のいずれかに該当する工事で、補助金等の額を引いた後の標準的な工事費用相当額で50万円を超えるもの (イ)介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事 (□)階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事 (ハ)浴室を改良する工事(条件あり) (ニ)便所を改良する工事(条件あり) (ホ)便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事 (へ)便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事 (ト)出入口の戸を改良する工事(条件あり) (チ)便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 一定の増改築等:住宅ローン減税(増改築)対象となる工事 |
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減額割合 | 翌年度分の固定資産税から1/3を減額 |
主な適用要件 | ①新築された日から10年以上を経過した家屋であること ②バリアフリー改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること ③店舗など併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること (ただし賃貸住宅部分は控除対象外) ④次のいずれかに該当する者が居住する住宅に改修工事を行うこと i.65歳以上の者 ii.要介護又は要支援の認定を受けている者 iii障害者である者 のいずれかと同居している者 ⑤対象工事の工事費用が税込50万円を超えていること ⑥令和6年3月31日までに工事を完了すること |
参照:バリアフリー改修に係る固定資産税の軽減措置|国土交通省
参照:令和6年度税制改正概要|国土交通省
各工事の諸条件には、上記のサイトにてご確認ください。
4-4.長期優良住宅化リフォームに関する特例措置
長期優良住宅化リフォームに関する特例措置とは、所定の耐震改修や省エネ改修工事とあわせて耐久性向上のための改修工事を実施し、長期優良化した際に、所得税の控除が受けられる制度のことです。
ここからは、長期優良住宅化リフォームに関する所得税の控除を解説します。
4-4-1.長期優良住宅化リフォームにおける所得税の控除
長期優良住宅化リフォームにおける所得税の控除は、2024年5月現在、本特例措置は2年間の延長が決定し、適用期間は令和6年1月1日〜令和7年12月31日となります。
長期優良住宅化リフォームにおける所得税の控除の概要を以下の表にまとめました。
制度名 | 長期優良住宅化リフォームに係る所得税額の特別控除 |
適用期間 | 令和6年1月1日~令和7年12月31日 |
対象工事と控除額 | 個人が、自己の居住の用に供する家屋についておこなった一定の耐震改修、または一定の省エネ改修工事もしくはその両方とあわせて行う一定の耐久性向上改修工事(長期優良住宅化リフォーム)を含む一定の増改築等工事 |
<耐震改修工事又は省エネ改修工事とあわせて耐久性向上改修工事を行った場合> (ア)一定の耐震改修工事または一定の省エネ改修工事、一定の耐久性向上改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限250万円※):10%を控除 ※ただし、太陽光発電設備設置工事をあわせて行う場合は350万円 (イ)以下①、②の合計額((ア)と合計で1,000万円まで) ①(ア)の工事に係る標準的な工事費用相当額のうち250万円を超える額 ②(ア)以外の一定の増改築等の費用に要した額((ア)と同額を限度):5%を控除 <耐震改修工事および省エネ改修工事とあわせて耐久性向上改修工事を行った場合> (ア)一定の耐震改修工事、一定の省エネ改修工事および一定の耐久性向上改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限:500万円まで):10%を控除 (イ)以下①、②の合計額((ア)と合計で1,000万円まで) ①(ア)の工事に係る標準的な工事費用相当額のうち500万円を超える額 ②(ア)以外の一定の増改築などの費用に要した額((ア)と同額を限度):5%を控除 |
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主な適用要件 | ①その者が所有し、主として居住の用に供する家屋であること ②工事完了から6ヵ月以内に居住の用に供すること ③床面積が登記簿表示上で50㎡以上あること ④店舗など併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること ⑤合計所得金額が3,000万円以下であること※住宅ローン減税とは併用不可。バリアフリー、同居対応の改修工事に係る所得税の特別控除とは併用可 |
参照:長期優良住宅化リフォームに係る所得税額の特別控除|国土交通省
参照:令和6年度税制改正概要|国土交通省
各工事の諸条件は、上記のサイトにてご確認ください。
4-5.同居対応改修に関する特例措置
同居対応改修に関する特例措置とは、三世代同居に対応できるような環境整備のためリノベーションをおこなった際に、所得税の控除を受けられる制度のことです。
2024年5いて月現在、本特例措置は2年間の延長が決定し、適用期間は令和6年1月1日〜令和7年12月31日となります。
同居対応改修に関する特例措置の概要を以下の表にまとめました。
制度名 | 同居対応改修に係る所得税額の特別控除 |
適用期間 | 令和6年1月1日~令和7年12月31日 |
対象工事と控除額 | 個人が、自己の居住の用に供する家屋についておこなった一定の同居対応改修工事を含む増改築などの工事 |
(ア)一定の同居対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限:250万円まで):10%を控除 (イ)以下①、②の合計額((ア)と合計で1,000万円まで) ①(ア)の工事に係る標準的な工事費用相当額のうち250万円を超える額 ②(ア)以外の一定の増改築等の費用に要した額((ア)と同額を限度):5%を控除 |
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1.(ア)(イ)ともに補助金等の交付がある場合は、当該補助金等の額を控除した後の金額 2.一定の同居対応改修工事:以下①~④のいずれかに該当する工事で、補助金等の額を引いた後の標準的な工事費用相当額が50万円を超えるものです。ただし、改修後、その者の居住の用に供する部分に、調理室、浴室、便所又は玄関のうち、いずれか2以上の室がそれぞれ複数ある場合に限ります。 ①調理室を増設する工事(ミニキッチンでも可です。ただし、改修後の住宅にミニキッチン以外の調理室がある場合に限ります。) ②浴室を増設する工事(浴槽がないシャワー専用の浴室でも可です。ただし、改修後の住宅に浴槽を有する浴室がある場合に限ります。) ③便所を増設する工事 ④玄関を増設する工事 3.一定の増改築等:住宅ローン減税(増改築)の対象となる工事 |
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主な適用要件 | ①その者が所有し、主として居住の用に供する家屋であること ②住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に居住の用に供すること ③床面積が登記簿表示上で50㎡以上あること ④店舗など併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること ⑤合計所得金額が3,000万円以下であること※住宅ローン減税とは併用不可。ほかの改修工事に係る所得税の特別控除とは併用可 |
参照:同居対応改修に係る所得税額の特別控除|国土交通省
参照:令和6年度税制改正概要|国土交通省
各工事の諸条件は、上記のサイトにてご確認ください。
4-6.子育て対応改修に関する特例措置
子育て対応改修に関する特例措置とは、子育て世帯が子育てに対応した住宅へのリノベーションをおこなった際に、所得税の控除を受けられる制度のことです。
子育て対応改修に関する特例措置は、令和7年度の税制改正により新設された制度で、適用期間は令和6年1月1日〜12月31日までになります。
子育て対応改修に関する特例措置の概要を以下の表にまとめました。
制度名 | 子育て対応改修に係る所得税額の特別控除 |
適用期間 | 令和6年1月1日~令和6年12月31日 |
対象工事と控除額 | 子育て特例対象個人が、自己の居住の用に供する家屋についておこなった一定の子育て対応改修工事 |
(ア)一定の子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額 (上限:250万円まで):10%を控除 |
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1.(ア)補助金等の交付がある場合には、当該補助金等の額を控除した後の金額 2.一定の子育て対応改修工事:以下①~⑥のいずれかに該当する工事で、補助金等の額を引いた後の標準的な工事相当額が50万円を超えるものです。 ①住宅内における子どもの事故を防止するための工事 ②対面式キッチンへの交換工事 ③開口部の防犯性を高める工事 ④収納設備を増設する工事 ⑤開口部・界壁・床の防音性を高める工事 ⑥間取り変更工事(一定のものに限る) |
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主な適用要件 | ①その者が所有し、主として居住の用に供する家屋であること ②住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に居住の用に供すること ③床面積が登記簿表示上で50㎡以上であること ④店舗など併用住宅の場合は床面積の1/2以上が居住用であること ⑤合計所得金額が2,000万円以下であること ⑥「19歳未満の子を有する世帯」又は「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」であること※住宅ローン減税とは併用不可。他の改修工事に係る所得税の特別控除とは併用可 |
参照:令和6年度税制改正概要|国土交通省
参照:令和6年度税制改正の大綱|国土交通省
各工事の諸条件は、上記のサイトにてご確認ください。
4-7.住宅ローン減税
住宅ローン減税は、住宅ローンを利用してリフォーム費用をまかなった際に受けられる減税制度です。
最長10年間にわたって、住宅ローン残高の一定割合にあたる金額を所得税や住民税から控除されます。
住宅ローン減税の概要を以下の表にまとめました。
中古住宅 | 2022年~2025年入居 | |
借入限度額 | 認定住宅 (認定長期優良住宅・認定低碳素住宅) |
3,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | ||
省エネ基準適合住宅 | ||
その他の住宅 | 2,000万円 | |
控除期間 | 10年間 | |
控除率 | 0.7% | |
所得要件 | 2,000万円以下 | |
主な要件 | ①自らが居住するための住宅 ②床面積が50㎡以上 ③住宅ローンの借入期間が10年以上 ④引き渡しまたは工事完了から6ヵ月以内に入居 ⑤昭和57年以降に建築または現行の耐震基準に適合 |
参照:住宅ローン減税|国土交通省
なお、以下の記事では、住宅ローン減税についても紹介しているので、あわせてご覧ください。
リフォーム/リノベーションで補助金を受ける際の注意点
上手に利用すればお得なリノベーション補助金ですが、利用に際しては以下のような注意点があります。
- 着工前に申請する
- 早めに申請する
- 最新の制度を確認する
1つずつ順番に解説します。
5-1.着工前に申請する
補助制度を利用する際、申請スケジュールの確認が必須です。
なぜなら、補助金には工事請負契約・着工前に申請しなければならないものが多いからです。
工事請負契約・着工前に申請しなければならない補助金については、契約締結後や着工後に申請しても、通らないないので注意しましょう。
「〇年〇月〇日までに工事を完了すること」など完了期限が定められた補助金もあるので、スケジュールの事前確認は行うようにしましょう。
5-2.早めに申請する
補助金制度を利用する際、早めの申請も大切です。
補助金制度にはそれぞれ予算が決められており、公募期間中や受付期間中であっても、限度額に達した時点で募集が終了されるケースがあります。
「〇月〇日が締め切りだから、それまでに申請すればいいだろう」「一次公募には間に合わないけど、二次公募もあるだろう」とのんびり構えている間に、限度額に達して募集が終了してしまう恐れもあります。
公募が始まるタイミングに合わせ、早めに必要書類を準備しておきましょう。
5-3.最新の制度を確認する
補助金制度は、社会情勢や国の政策などにより新設されたり、制度自体が終了したりと入れ替わりが激しいです。
そのため、補助金や税金の軽減制度の利用を検討するときには、最新情報の確認が必須です。
「去年あった制度が今年はない」「制度の内容が変わって希望の工事が対象外になった」、あるいは反対に「今までなかった制度が新しくできた」ということも珍しくありません。
なお、今回の記事では、2024年5月時点の情報を掲載しています。記事をご覧になっている時点の最新情報は、各制度の公式サイトで確認するようにしてください。
リフォーム/リノベーションで補助金をもらう手続き
この記事で紹介した補助金を受け取るには、申請受付期間内に交付申請書や証明書などの必要書類の提出が必要です。
手続き内容は制度ごとに異なるため、各制度の説明に付記している管轄省庁のサイトで確認してください。
リノベーションの補助金申請は、ほとんどの場合、工事の発注者が申請者になります。(長期優良住宅化リフォーム推進事業は、工事の施工業者=工務店などが交付申請します。)
しかし、なかには補助金交付の決定後や改修後に検査や手続きが必要になるなど、素人では申請すること自体が難しいものもあります。
そのため、実際は、施工業者にかわりに申請してもらうのが一般的です。
また、建築事務所によっては、補助金申請のサポートを請け負っているところもあります。
ただし、専門業者だからといって、必ずしも補助金に詳しいとは限りません。
申請に慣れている業者もいれば、不慣れな業者もいます。
したがって、自分が申請しようとしている補助金を、過去に利用・申請したことがある業者に相談すると安心です。
また、業者が申請を代行してくれることになった場合でも、提出書類などは自分で目を通しましょう。
希望通りに記載されているか、不備はないかなどきちんとチェックし、申請内容を把握しておくことが大切です。
リフォーム/リノベーションの補助金は併用できる?
リノベーションに対する補助金は、多種多様にあることがわかりました。
となると、「複数の補助金を同時にもらうことはできるの?」と疑問がわいてきますよね。
そこでこの章では、以下の内容を解説します。
- 目的が同じ補助金同士は基本的に併用できない
- 補助金と減税制度は併用できる
1つずつ順番に確認していきましょう。
7-1.目的が同じ補助金同士は基本的に併用できない
結論、国からの補助金では、目的が同じ場合には基本的に併用できません。
たとえば、「省エネ化」を目的としたリノベーションで国から補助金を申請し、受理されたら、同じく省エネを対象とする国からのほかの補助金は申請できません。
ただ、同じ省エネ化リノベーションでも、国の補助金と自治体の補助金は併用できる場合があります。
また、工事が分かれていれば、それぞれに別の補助金をもらえる可能性もあります。
個別のケースに関しては、各制度の問い合わせ窓口などで確認してみましょう。
7-2.補助金と減税制度は併用できる
一方で、補助金と減税制度は併用できるものが多くあります。
1つのリノベーション工事で、補助金をもらったうえに、所得税や固定資産税の控除も受けられると、お得にリノベーション工事を進められるでしょう。
また、異なる工事を同時におこなった場合は、工事の種類によってはそれぞれに減税制度を適用することも可能です。
たとえば、省エネ化と耐震工事を同時におこなったときには、どちらに対しても所得税控除を受けられます。
ただし、組み合わせによっては併用できない減税制度もあるので、併用の可否もその都度確認してみてください。
まとめ
リノベーションの補助金を詳しく紹介してきました。
最後にあらためて、記事の要点をまとめておきます。
- リノベーションで補助金を受ける際には【着工前に申請】【早めに申請】【最新情報を確認】が重要
- リノベーションの補助金には【国からの補助金】と【地方自治体からの補助金】の2種類がある
- 補助金以外にも、リノベーションによって控除を受けられる(併用可)
- リノベーションの補助金は併用不可のものがある
補助金制度は複雑で、制度に詳しいリフォーム会社でないと対応してもらえない可能性があります。
また、こどもみらい住宅事業や長期優良住宅化リフォーム推進事業などのように、補助事業者がおこなった工事でないと、補助金の対象とならないこともあるので、注意が必要です。
ゼロリノベではこれまでも、各種補助金事業に対応した工事をたくさんおこなってきました。
豊富な知識と経験に基づきアドバイスやサポートが可能ですので、お気軽にご相談ください。
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